こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。
事業主が労働者の募集を行ったり、ハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合には、労働者(求職者)に対して賃金や労働時間等といった労働条件を明示することが法律上求められているところですが(職業安定法5条の3)、令和6年4月1日からは、明示すべき事項が新たに加えられることとなりました。
具体的には、
①業務内容としては、従事すべき業務の変更範囲を
②就業場所としては、従事すべき就業場所の変更範囲を
③契約期間としては、有機労働契約であれば更新の基準を
(更新条件、通算契約期間、更新回数の上限)
を明示しなければならないとされます。
(なお、労働契約締結時に交付される労働条件通知書等に明示すべき労働条件についても同趣旨の改正がなされますが、スペースの都合上、割愛させていただきます。)
(参考)厚生労働省「求人企業の皆さま」
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
募集時に求人票の記載などで示される労働条件と採用後の労働条件との間で食い違いが生じると無用のトラブルが発生しかねませんし(「求人詐欺」と呼ばれることもあります。)、虚偽の労働条件を示して労働者の募集を行ったと認定されてしまうと罰則が科されることもあります。
こういったトラブルを防ぐためには、募集時においては所定の労働条件を明示することが必要となりますし、仮に、募集時とは異なる労働条件で労働契約を締結する場合には、労働者に対してその旨を十分に説明し、労働者の理解と納得を得ておくことが必要となるでしょう。
詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。
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