HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。
今回は、「勤務先の経営悪化や倒産した際の賃金はどうなるのか?」についてのお話です。 賃金の支払が確保されることは、労働者の生活を守るために重要です。
労働基準法は、使用者(雇用主)の労働者(従業員)への賃金の支払義務を定めています(同法24条など)。賃金の支払を怠ると労働基準法違反となり、労働基準監督署が使用者に対し行政指導したり、悪質な場合には刑罰が科されることもあります。
では、使用者である会社が経営に行き詰まり、倒産した場合はどうなるのでしょうか。 未払賃金のある労働者は、会社に対する未払賃金債権(労働債権)を持つ債権者として、会社の破産手続に参加することができます。 破産手続では、破産会社に残された財産を、破産管財人が回収・売却して現金化し(換価)、債権者に分配します(配当)。
配当の順位について、労働債権は、一般の債権(銀行の借入など)よりも優先して支払われるものとされ、破産手続の中で労働者への一定の配慮がなされています。 しかし、会社に財産が残っておらず、ほとんど配当ができないケースも多いです。 その場合の手当として、国が「未払賃金の立替払制度」を整備しています。企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
破産管財人に証明書を発行してもらい、独立行政法人労働者健康安全機構という公的機関に申請すると、一定の要件を満たす範囲で、未払賃金の8割(※退職時の年齢により88万円~296万円の上限有り)を、会社に代わって機構が労働者に支払(立替払)してくれます。
会社が事実上廃業(倒産)したが破産手続をしていないケースでは、労働基準監督署に申請すれば必要な認定をしてくれる場合もあります。 詳細は、厚労省ウェブサイトで確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
なお、倒産により会社との雇用契約は終了(解雇)となりますが、会社都合の退職であるため、雇用保険(失業保険)の支払の開始時期や金額も、自己都合退職に比べて有利になっています。
このように、未払賃金のある労働者に対しては、二重三重に保護が図られています。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問い合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。
いつも広島県・今治市雇用労働相談センターをご活用いただきましてありがとうございます。年末年始の相談受付に関するお知らせです。
年末年始の相談受付について🍀
■最終相談受付日:12月27日(金)~17:00
■休業期間:12月28日(土)~1 月 5日(日)
■新年相談受付開始日: 1 月 6日(月)9:00~
休業期間中、大変ご不便をお掛けいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 年末年始休業の間にメールやチャットでいただいたご相談につきましては、1/6(月)の営業再開以降、順次ご連絡・ご回答させていただきます。ご相談状況によっては、回答までにお時間を要する可能性がございますので、予めご了承下さい。
来年も、本年同様ご満足いただけるサービスの提供を目指し、より一層精進して参ります。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
広島県・今治市雇用労働相談センター 事務局
まずはここを抑えて!2025年労働法改正
セミナー概要
開催日時/2025年3月11日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30
講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士
これだけは押さえておきたい!2025年の労働法改正
2025年4月以降に施行される労働法の改正点について解説します。 2024年の通常国会で、雇用保険法、育児・介護休業法、および次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。男女問わず、仕事と育児や介護を両立できる環境の整備が目的とされ、給付金の給付率引上げや柔軟な働き方を実現するための雇用環境の拡充が盛り込まれています。 本セミナーでは、2025年改正で特に重要なポイントを、社会保険労務士がわかりやすく解説します。 改正内容に余裕を持って対応できるよう、ぜひこの機会にご参加ください。 <概要項目> ① 育児介護休業法 改正ポイント ② 雇用保険法 改正ポイント ③ 次世代育成対策推進法 改正ポイント
講演2>
14:40~15:40
講師/向井良 弁護士
多様な働き方への対応のポイント
2024 年にフリーランス新法が施行され、他にも副業・兼業が拡大するなどしていますが、2025 年の法改正では、柔軟な働き方を実現するための雇用環境の整備が、テーマとなっていて、企業としては、多様な働き方に備えることが求められます。 この機会に、企業で留意すべきポイントを整理してみたいと思います。 <概要項目> ① 「労働者」とは ② 雇用と委託、フリーランス等の違い ③ 会社から従業員等に遵守を求める義務について
個別相談会(希望者)>
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
参加申し込み…
こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の石田達則です。
厚生労働省は昨年、収入が増加して一定の収入(社会保険の扶養の場合であれば通常130万円)以上となった場合に、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整するパート・アルバイトの方への対応として、「年収の壁・支援パッケージ」を打ち出し、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる支援措置を実施しています。
この年収の壁対策の一環として、「配偶者手当」の見直しについても触れています。
これは、社会保障制度のみならず、企業の配偶者手当制度も一定の収入要件や扶養に入っていることを支給基準とすることが多く、結果として「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があるということを踏まえた提案です。
主旨としては、昨今の人手不足の解消や本人の希望に応じて可能な限り労働参加しやすい環境作りが大切であるということがあり、基本的には配偶者手当を就労阻害要因とならない他の基本給、手当、その他の処遇へ見直すことが主眼となっています。
配偶者手当は、一般的には家族手当や扶養手当等の名称で支給されていることが多い手当です。職務に関連する手当ではなく、福利厚生的な要素の強い手当で、支給目的としては扶養家族に応じて会社で生活支援することで、社員の生活の安定と安心して働ける環境とすること。結果としての社員定着があります。配偶者のみならず、子、両親、祖父母、さらに兄弟姉妹まで支給しているケースもあり普及している手当です。
一方で、職務関連ではないため扶養家族のいる方といない方で職務に関係のない事由で格差が生じるという面もあります。また、賞与額計算の基礎に含めている場合もあるなど、目に見えにくい格差となっているケースもあります。
配偶者手当の見直しについて、厚生労働省では次のような留意点を示しています。
①ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組
②労使の丁寧な話合い・合意
③賃金原資総額の維持
④必要な経過措置
⑤決定後の新制度についての丁寧な説明
賃金は労働条件ですので、変更を行う場合には、労働契約法の規定等の関係法令や判例も踏まえた対応が必要となります。特に生活に直結する労働条件を変更する場合は丁寧な対応が必要であり労働契約法では次のような定めがあります。
●使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。(労働契約法第9条)
●使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(労働契約法第10条)
実際に見直しをする場合は、不利益だけの労働条件変更とならないように、配偶者手当の廃止、縮小をする代替措置として、子供に対する手当を増額する対応が一番多いです。その他能力開発等に資する手当として資格手当等の創設拡充。介護等今後発生が見込まれる事由に対しての手当創設などもあります。廃止縮小に対して一定期間の経過措置を設ける場合もあります。
見直しを実施する場合は、厚生労働省の留意点などを参照して自社の必要性と時代に合ったより納得性のある制度構築となるように検討していきましょう。
HIELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)では、月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
職場メンタルヘルスのいろは
~事例からみる予防と対応方法~
セミナー概要
開催日時/2025年2月25日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30 講師/ 西本秀子 特定社会保険労務士
メンタルヘルスの重要性
メンタルヘルスに関して会社でできることと精神障害に関する労災認定の現状について資料を参考に説明する。
<概要項目> ① メンタルヘルスと心の健康づくり ② 精神疾患が要因の労災認定 ③ 健康診断の仕組 ④ 傷病手当金の制度
講演2>
14:40~15:40 講師/一久保 直也 弁護士
メンタルヘルス不調者に対して会社はどう対応をすべきか
メンタルヘルス不調者に対して会社が義務として対応すべき法的な根拠を説明し、その上で、実際の場面における適切な対応方法を、裁判例を交えながら説明する。
<概要項目> ・職場のメンタルヘルスの現状と法制度 ・メンタルヘルス不調者に対する会社の法的義務 ・各場面におけるメンタルヘルスチェック(採用時、就労中) ・休職中のメンタルヘルス不調者に対する会社の対応 ・精神疾患と労働災害・使用者責任
個別相談会(希望者)>
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
参加申し込み
必須 参加希望セミナーを選択
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身に覚えのないハラスメントでトラブルになる前に
~事業主・管理職向け~ パワハラ・セクハラ・マタハラ等関連法令を詳しく理解できていますか?事業所が実施すべき雇用管理上の措置、相談対応、その他の留意事項について解説します。 経験豊富な特定社会保険労務士と弁護士が 解説いたします。
セミナー概要
開催日時/2025年1月22日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場 所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対 象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催先/公益財団法人 広島県男女共同参画財団(エソール広島)、よろず支援拠点
講演1>
13:30~14:30 講師/ 石田達則 特定社会保険労務士
ハラスメント法令の理解と事業所が実施すべき対応
パワハラ・セクハラ・マタハラ等関連法令の理解と、事業所が実施すべき雇用管理上の措置、相談対応、その他の留意事項について解説します。 <概要項目> 統計からみるハラスメントの現状 パワハラ・セクハラ・マタハラ等各ハラスメントの理解 事業所が実施すべき雇用管理上の措置のポイント 相談対応時の留意点
講演2>
14:40~15:40 講師/下西祥平 弁護士
裁判例から学ぶ、パワハラ予防と対応
近時のパワーハラスメントに関する裁判例を中心に紹介し、事業主として注意すべき点や個別事件への対応策について解説します。 <概要項目> ・近時のパワハラ裁判例のご紹介(6類型に沿って) ・ハラスメントの予防策と対応 ・日常業務で心がけること ・パワハラ発覚時の当事者への効果的な対応策(被害者側・行為者側) ・解決に向けた取組
お知らせ>
15:40~15:50
公益財団法人 広島県男女共同参画財団(エソール広島)
個別相談会(希望者)>
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
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労務問題への対応は就業規則の運用から
就業規則の適切な運用は労働問題が起こった時は非常に大切です。運用の留意点を特定社会保険労務士と弁護士が 解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです!
・就業規則を作成した後の流れが知りたい方
・就業規則を変更する際の留意点を聞きたい方
・就業規則に記載する懲戒の種類が知りたい方
・人事労務担当者様で就業規則に関する知識を深めたい方
セミナー概要
開催日時/ 2024年12月17日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/ 広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307 号 対象/ 事業主、管理職、人事労務担当者 共催先/ 広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
講演1>
13:30~14:30 講師/ 山延暁美 特定社会保険労務士
就業規則の基礎知識
就業規則を作成する際の留意点 <概要項目> ・就業規則とは ・就業規則の効力の適用範囲 ・就業業規則に関わる法令 ・就業規則各項目に関する留意点
講演2>
14:40~15:40 講師/那須 寛 弁護士
紛争を防ぐ就業規則作成のポイント
紛争を防ぐ就業規則作成のポイント <概要項目> ・試用期間について ・PC・SNS・情報機器関連について ・副業兼業について ・服務規律・懲戒について
お知らせ>
15:40~15:50
在籍型出向および産業雇用安定助成金について
広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
個別相談会(希望者)>
15:50~16:30
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
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人材確保へ向けての求人票の書き方
このセミナーでは、激化する求人市場で中小企業が求職者を引きつけるための「魅力的な求人票」の作成技術を解説します。経験豊富な特定社会保険労務士と弁護士が解説いたします。
セミナー概要
開催日時/2024 年 11 月 20日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者
講演1>
13:30~14:30 講師/ 佐藤 健次 特定社会保険労務士
魅力的な求人票で中小企業の採用力を強化!
ChatGPTを活用した効率的な求人票の作成テクニック
このセミナーでは、激化する求人市場で中小企業が求職者を引きつけるための「魅力的な求人票」の作成技術を解説します。差別化のための具体的なテクニックや、共感を呼ぶ文章のポイントを学び、ChatGPTを活用して、簡単かつ効率的に魅力的な求人票の作成方法を学びます。ハローワークの求人票作成にChatGPTを活用することで、より少ない労力で質の高い求人票の作成スキルを身につけましょう。 <概要項目> ① 県内の厳しい雇用情勢の中で、中小企業の求人はどうすべきか? ② 法律上問題のある表現やNGワード、競争力を高めるキラーワードとは? ③ 魅力的な求人票の表現方法と具体的な記載事例 ④ 求人票の項目を埋める文章作成に悩んでいる方はChatGPTを利用しよう! ⑤ より精度の高い文章をChatGPTで作るための工夫 ⑥ ChatGPTを使った求人票作成の実演
講演2>
14:40~15:10 講師/滑川 和也 弁護士
裁判例から学ぶ、求人票と労働契約の関係
求人票の記載内容と実際の労働条件が異なる場合、どのような問題が生じるでしょうか。 求人票の法的性質から考え、求人票と労働条件に齟齬がある場合の解決方法について、裁判例を題材に考えていきましょう。 <概要項目> ① 求人票の法的性質 ② 求人票の内容と労働上限が異なる場合について ③ 求人票の内容と労働契約の関係について ④…
こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。
先日のコラムでは、「令和6年4月より、労働者の募集時に明示すべき労働条件が追加されます」とのタイトルのもと、事業主が労働者の募集を行ったりハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合に労働者(求職者)に対して明示すべき労働条件が追加されることになったことを説明させていただきました。
今回のコラムでは、似たような内容なのですが、労働契約締結時に(主に労働条件通知書等で)明示すべき労働条件についても新たに追加されることになったことに触れてみたいと思います。
今回の改正では、具体的に
①すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時には「就業場所・業務の変更の範囲」を
②有期労働契約の締結時と更新時には「更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容」を
③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時には「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を
それぞれ明示しなければならないこととなりました。
(参考)厚生労働省
「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
いわゆる「無期転換ルール」が導入され10年以上となるところですが、無期転換ルールを回避するためになされた雇止めではないかとか、有期労働契約が更新されると期待していたのに更新されなかったとか、そういった相談事例に接することがあります。
人を雇う側も働く側も、これからどういった労働条件で仕事をすることになるのかについて、今回の改正を契機として互いに共通認識をもつようにすることが、トラブルを回避するためには大切ではないかと痛感しています。
詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
HiELCCをご利用いただいている皆様へ
いつもHiELCCをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
HiELCC事務局よりご連絡です。
8月30(金)は、台風10号接近に伴い、HIELCCでは窓口相談は中止し、
全てリモート対応(ウェブ会議ツール(Zoom)、メール、電話)とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
HP:Home - HiELCC | 広島県・今治市雇用労働相談センター (hi-elcc.jp)
電話相談:0120-540-690
メール相談:info@hi-elcc.jp
副業からはじめる自己実現のカタチ
新たな創業の担い手の推移をみていくと「副業による起業者」「副業による起業準備者」が増えてきています。新しい働き方や自己実現の選択のひとつとして、今後ご自身がやりたいことを副業でチャレンジしてみたい、創業による副業でビジネスを始めたい、そんな風に考えている方を対象としたセミナーを実施いたします! 実際に副業を行う先輩から【リアルな実体験】を聞きつつ、法律・制度など、副業をする中で【トラブルに陥りやすいポイント】について弁護士から解説いただきます! 主催:広島県・今治市雇用労働相談センター(ハイエル) 協力:イノベーション・ハブ・ひろしまCamps 本セミナーは、雇用・労働に関する相談を無料で行える施設、「広島県・今治市雇用労働相談センター(ハイエル)」と、イノベーション・ハブ・ひろしまCampsのコラボ企画として実施いたします。 このセミナーで学べる事このセミナーは「副業」「副業からの起業」に関するセミナーです。 実際に広島で副業を行い、創業に至った先輩起業家をゲストにお迎えし、実体験をお話しいただきます。 副業をはじめた理由やきっかけ、本業と両輪で取り組まれる中で工夫してきた事、苦労してきた事、それぞれのお仕事にやりがいや想い、普段の生活はどうなってる?休めてる? スイッチの切り替えはどのようにしている?など、ざっくばらんに実体験をお話いただきます。 副業に関する雇用契約の留意点、法律や制度など、副業におけるトラブルに繋がりやすいポイントについて、弁護士が説明します このような方にお勧めです!副業による創業についての実際の経験を先輩起業家から学びたい方 具体的なアクションの前に(トラブル未然防止にもなる)知識をつけたい方 広島県施設、イノベーション・ハブ・ひろしまCamps利用者及び会員 など
セミナー概要
■日程:2024年9月11日 18:00~19:00 ■場所:イノベーション・ハブ・ひろしまCamps 紙屋町 Camps - Innovation Hub HIROSHIMA (camps-hiroshima.jp) ■募集人数 :最大15名(無料・先着順)
【1部】
18:00 ~18:20(20分) 講師/ 石崎 浩太郎 氏
副業から創業した先輩の実体験から知ろう
副業による創業事例紹介 実際に広島で副業から創業に至った先輩起業家として、NECソリューションイノベータ株式会社 / 合同会社Remon.Lab の石崎さんをゲストにお迎えいたします。副業から創業した理由やきっかけ、両輪で取り組まれる中で工夫してきた事、苦労してきた事、それぞれのお仕事にやりがいや想い、普段の生活はどうなってる?休めてる?スイッチの切り替えはどのようにしている?など、ざっくばらんに実体験をお話いただきます。
講師プロフィール 石崎 浩太郎(いしざき こうたろう)氏 NECソリューションイノベータ株式会社 / 合同会社Remon.Lab IT企業(NECソリューションイノベータ株式会社)にてシステム開発・情報サービス企画を行い、地域の課題解決や新事業創出業務に携わる一方で、瀬戸田で自然農法にて栽培されたレモンを中心とした柑橘を使ったもの・場所・体験づくり事業を幅広に実践する Remon.Lab事業を実践中。子供向けプログラム教室の運営を行うなど、パラレル的に事業を展開されている。
【2部】
18:20~18:35 講師/ 向井 良 氏
<弁護士と学ぼう!>副業制度ミニセミナー
副業に関する雇用契約・法制度等を学び
トラブルを未然に予防!
1部で抑えたポイントを意識しつつ、2部では現行の副業制度についてハイエル(広島県・今治市雇用労働相談センター)の弁護士が留意点を解説いたします。
講師プロフィール 向井 良(むかい りょう)氏…
今どきの事業主・管理職のための人事労務
人材を継続させ人財化することが、企業経営のかなめとし、今どきの役割・行うべき業務・法令等を整理します。特定社会保険労務士と弁護士が 解説いたします。
セミナー概要
開催日時/2024年10月21日(月)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職 共催/広島県よろず支援拠点
講演1>
13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士
事業主・管理職が行うべき人事労務管理とは?
従業員が増えて労務管理が重要となった事業主や人事労務管理の管理職、初めて部下を管理する立場となった管理職、または改めて、人事労務管理の知識を確認したい事業主・管理職向けに労務経営の視点から労務管理の解説をします。 人材を継続させ人財化することが、企業経営のかなめとし、今どきの役割・行うべき業務・法令等を整理します。 <概要項目> 1 経営資源の「人」 2 人事労務管理の役割と役目 3 人事労務管理の行なうべき業務 (1) 勤怠管理と給与管理から仕事分担や業務改善へ (2) 福利厚生等の諸手続き管理から法定外福利の検討 (3) 就業規則等の作成と運用から労務経営の充実へ (4) 各従業員の労働条件の把握と管理から生産性向上 (5) 今どき重視されるもの (6) 労働環境や業務改善から生産性向上 4 最低限 押さえておきたい法令 5 労務管理を円滑に進めるための4つのポイント
講演2>
14:40~15:40 講師/長井 紳一郎 弁護士
労働者の配転・出向(ヨコ)から昇格・降格(タテ)までの留意点
労働者の能力を活かすためには、1つの部署だけでなく部署間の異動を行うことがふさわしい場合も多々あるでしょう。また、部署間の異動と共に労働者を昇格させることもあるかと思いますが、こうした会社内でのタテ・ヨコの人事異動などに際して、注意すべき点をこれまでの裁判例を見ながら、改めて確認していきます。…