みなさま こんにちは。HiELCC相談員の前田章湖です。 今回は、年次有給休暇の積立制度についてご紹介します。
年次有給休暇の権利は、権利発生(基準日)から起算して2年の時効で消滅します。この失効消滅する年次有給休暇を積み立てて、病気療養や育児介護また自己啓発等の決められた目的の場合に使えるようにする制度です。
失効年次有給休暇積立制度や、積立有給休暇制度、保存休暇など、会社ごとにその呼び方は様々です。本コラムでは以下、「積立有給」と呼びます。
この積立有給は、法的な定めがないため実施は任意ですが、働き方改革により柔軟性のある働き方が求められる昨今、導入する企業が増加しています。
積立有給を導入するメリットとデメリット
メリットとしては、
・社員が安心して働く環境作りに寄与できる
・社員のワークライフバランスを促進できる
・優秀な人材の採用や流出防止になる
などが挙げられます。
デメリットとしては
・人件費の増加
・管理に手間がかかる
など会社にとってのデメリットはありますが、働く社員にとってのデメリットはありません。
積立有給の導入ポイント
では、実際に積立有給を導入する場合、以下について定めたものを就業規則に記載し、周知する必要があります。
・取得単位(全日のみ、半日単位、時間単位、いずれまで認めるか)
・有効期限(無期限も可能)
・年間積立日数の上限(1年間に何日分まで積立可能か)
・総積立日数の上限(毎年累積する合計残日数の上限をいくらにするか、勤続年数で区分することも可能)
・利用事由の制限(無制限も可能。病気療養、介護、育児、ボランティア、自己啓発など)
・積立有給を使用した場合の出勤率や賞与査定基準(積立有給を取得したことにより、出勤率が下がる可能性あり。年次有給休暇の基準や、賞与の支給基準となる出勤率の算定にあたり、出勤・欠勤したものとする)
積立有給は、本来の年次有給休暇と違い付与する義務はありません。しかし、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備していくことが大切です。多様な働き方の支援に繋げるため、積立有給を活用してはいかがでしょうか。
4月開催 無料セミナー概要
人事・労務担当者の業務は、人材採用・社員の時間管理・給与計算・各種社会保険や届出の手続き・就業規則の策定等、多岐にわたります。
日々の業務に慣れてきたであろう4月下旬というタイミングで、今一度、人事労務の基本や留意点を専門家と一緒に学びませんか?
これから起業したい方やベンチャー企業の方、また、人事・労務管理の基本を学びなおしたい方のご参加もお待ちしております♪
1部のみ、2部のみでのご参加も可能となっていますので、お申込みの際にご連絡ください!
<概要>
日時:2023年4月21日(金)13:30~16:30
開場時間:13:15
タイトル: 新任・若手労務人事担当者のための人事労務
場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名)
〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号
対象:新任・若手担当者
<講演1>
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 佐々木 亮
新任・若手労務人事担当者向け 労務管理の基礎知識
労務担当者であれば知っておきたい労務管理体系と各種手続きの基礎について説明します。
<概要項目>
労務管理の基礎
労働時間管理について
就業規則とは
労働保険・社会保険の各種手続き
<講演2>
14:40~15:40 講師:弁護士 向井 良
人事において問題となる法律関係の基本
労働契約の成立、労働条件の設定、懲戒、解雇などの、人事担当者が直面する法律関係についてポイントを解説し、ハラスメント等の近時話題のトピックスについても触れます。
<概要項目>
雇用指針の説明
裁判例の紹介
近時話題のトピックスについて(ハラスメント等)
15:50~16:30
個別相談会(希望者)
必須参加希望セミナーを選択
—以下から選択してください—
4月21日開催【会場】 新任・若手労務人事担当者のための人事労務
4月21日開催【web】 新任・若手労務人事担当者のための人事労務
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不動産
法律/会計
商社/ 卸
建築
製造
医療/…
皆様こんにちは、HiELCCの相談員をしている弁護士の一久保です。
カタールW杯、盛り上がりましたね!日本はベスト8という目標達成、「新しい景色」は見れずに残念でしたが、遠藤航選手も敗戦後に「この悔しさは次のW杯に。準備は今日から始まる。」とコメントを残していましたし、若い選手も多いですから、次のW杯に期待したいと思います。
さて、日本代表というチームはメンバーや監督は変われど、これからも続いていき、強くなっていくことが期待されていますが、中小企業も地域の雇用や技術を支える存在として、従業員や役員の入れ替わりはあっても、将来的に存続・発展していくことが期待されています。
しかし、今、中小企業の後継者不足の問題は深刻となっており、年々中小企業の廃業が増えている中、廃業件数の6割が黒字に関わらず廃業、その理由の3割が事業承継をすることができなかったから、とされています。
他方で、中小企業白書や商工リサーチ、経済産業省の調査では、事業承継やM&Aを実施した企業は、してない企業に比べて純利益の成長率や労働生産性が高い、という興味深い調査結果もあります。
つまり、事業承継は中小企業が直面する難しい問題の1つですが、それを乗り越えた時、更なる成長・発展が期待できるきっかけになる「ハードル」といえます。 ※問題提起によって、文章のバランスが異なりますが、知見を活かせる解決糸口等。
では、中小企業の経営者は、事業承継を検討するにあたって、どのような点を検討しなければいけないでしょうか。
事業承継をするということは、代表者が変わるということなので、まずは「後継者候補がいるのか」という点は検討しなければいけません。親族や社内で後継者候補が見当たらない場合については、M&Aも選択肢に入ってきますが、なかなかM&Aといっても相手を探すことが難しいでしょう。 そのような場合には「広島県事業承継・引継ぎ支援センター(広島市中区基町5-44広島商工会議所ビル7階)」などの相談窓口に相談してみられるのも1つです。
候補者が見つかった場合も、株式の集約・譲渡の問題や現在の役員や従業員との調整など、様々な視点での検討が必要になりますが、親族や親族以外の従業員のいずれが候補になるかで変わってくる問題もあります。網羅的なチェックのためには中小企業庁のHPで確認できる「事業承継マニュアル」や「事業承継ガイドライン」が参考になるかもしれません。 「事業承継」という困難を乗り越えて、新しい景色を見に行きましょう!
広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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…
皆様こんにちは、HiELCC 弁護士の下西です。
副業・兼業とは、二つ以上の仕事を掛け持つことをいいます。従来の日本型雇用は、年功序列型賃金・終身雇用制度を念頭に置いていたため、労働者が流動することに対して抵抗感が強く、情報流出や健康管理などの懸念から副業・兼業を多くの企業が禁止していました。
しかし、近時は、従業員が会社に求めるものが、自身のスキルアップや主体的にキャリアを形成することに変化してきたことで、企業側も優秀な人材の獲得・流出を防止するために、副業・兼業を認める方向に変化しています。また、コロナ禍においては仕事の環境も変わり、副業を行う方も増加していると言われています。
ただ、副業・兼業を認めるにしても、労働時間の管理の問題や健康管理、また会社の大切な情報が流出しないかとの懸念があります。そのような不安を解消するために、厚生労働省が、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しました。あわせて、「モデル就業規則」の記載内容も変更されました。
概要としては、副業・兼業は、原則として労働者が自由に行うことができるという裁判例の考え方を前提に、どのような場合に副業・兼業を制限できるのかを明示し、参考となる裁判例を紹介しています。また、労働基準法38条1項で異なる事業場において労働時間を「通算」する旨を定めていますから、本業と副業先の間で、どのように労働時間を通算するのか、具体的な通算の順番や考え方を整理しています。
令和4年7月には、企業の副業・兼業の取り組みを公表することにより、労働者の職業選択を通じて、多様なキャリアを促進することが望ましいとの記載が追記され、今後、従業員に選ばれる企業となるためには、副業・兼業への取り組みは欠かせないものとなっていくことが予想されます。
副業・兼業について不安がある方は、まずは、厚生労働省のホームページにてガイドラインの解説や書式を参照されてはいかがでしょうか?疑問点はいつでもご相談をお受けします。 ※「副業・兼業の促進に関するガイドライン」などの資料について
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皆様こんにちは、HiELCC相談員の弁護士の西です。 巷では連日、サッカーW杯が盛り上がっていますが、W杯開幕直後の11月22日、「懲戒や解雇を中心とした就業規則の運用」というテーマで、職場のルールブックともいうべき就業規則の運用面に着目して、非常にシンプルな参考事例を、厚生労働省の「モデル就業規則」を参照しながら検討しました。 懲戒は、サッカーで例えるなら、ファールをした選手にイエローカードやレッドカードを出す場面とも言えます。 どのカードが妥当なのか、或いはカードなしで済ませるのか、或いはそもそもファールなのだろうか。いかにしっかりとした就業規則が作成・周知されていても(特に懲戒の場合は、懲戒の種別及び事由を定めて周知しておかなければできません。)、きっと実際に処分を検討する場面では、人事労務担当者は悩むと思います。十分な確証もないままカードを出してしまうと、後に大きなトラブルにもなりかねません。 ただ、サッカーとは違い、その日その場で判断する必要はありません。処分をする前に、しっかりと調査や資料の準備、労使間での十分なコミュニケーションを図る機会を設ける時間はあるはずです。実際に個別労働紛争に発展してしまうケースでは、これらのどれかが不足し、無理が生じていることも多いのです。ファールの場面とは少し違いますが、解雇の場合も、同様のことが見受けられます。 そのため、HIECCの目的の一つである「個別労働紛争の未然防止」という観点から、雇用指針や裁判例の紹介を交えながら、事前調査の在り方やその中で注意しなければならないこと、特に、労働者が自分の言い分をしっかり主張できる機会を設けることの重要性などをお伝えしました。これらによって、労使双方が、少なくともある程度はお互いの言い分に納得し、無用な紛争の発生や拡大を回避することができる可能性が高まります。 これは、労使双方にとって非常に有益なことだと思います。 HIELCCでは、事業者側のみならず、労働者側からの視点も取り入れたセミナーを開催しております。 詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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…
こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の江口裕哉です。
毎年、冬前になってくるとプロ野球選手の契約更改のニュースを目にします。
活躍した選手の年俸が何%アップしたとか、活躍できなかった選手の年俸が何%ダウンしたとか…
今回は会社経営者から「社員に新しく年俸制を採用したいんだ」と相談を受ける時の経営者の勘違いをお話したいと思います。
「年俸制」とは、労働者に支払う給与の金額を、1年単位で決定する給与形態のことで個人の成果や業績などを基に給与総額を決定します。
但し年俸制だからと言って1年分をまとめて支払うことはできません。
労働者の場合には賃金の支払い原則の一つに「毎月払い」がありますので、決定した年俸額を12で割って毎月支払うケースや、16で割って16分の1を毎月支払い、16分の2を夏と冬にボーナスとして支払うケースなどがあります。
今回はよくある勘違いの主な2つを紹介します。
①年俸制であれば残業代を払わなくてもいい
②年俸制なので業績や評価が悪ければ更改の時に自由に減額できる
まずは、
①年俸制であれば残業代を払わなくてもいい
年俸制を採用されている方が管理職の方や外資系企業が多い印象があるので残業代が不要と思うのかもしれませんが、年俸制を採用していても労働基準法第41条の「労働時間等に関する規定の適用除外」に該当する労働者以外については、労働基準法で定める労働時間を超えて労働させるときは、時間外労働として割増賃金を支払わなければいけません。
次に
②年俸制なので業績や評価が悪ければ更改の時に自由に減額できる
日本のプロ野球選手は、労働基準法上の「労働者」として判断されておらず、個人事業主として考えられるので、成績が悪くなると球団からの査定に基づき報酬が減額されたり最悪は球団との契約を解除されます。
しかし、労働者である場合には年俸額というのは重要な労働条件の一部です。
労働条件の変更は原則お互いの同意が必要になりますから会社が一方的に更改時の年俸を下げることはできません。
年俸を減額する際の「条件」や「減額可能な範囲」といったルールを就業規則や賃金規程などに定めている場合、ルールの範囲内でのみ減額できると考えられます。
他にも注意点がありますので、年俸制を採用する際には想定していないトラブルが発生しないように、ルールや運用方法を正しく理解した上で、年俸制を導入しましょう。
もう少し詳しく知りたい方、他の雇用労働の疑問を相談したいという方は、是非、お気軽にメール・チャットでお問合せください。
HIELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)では、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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Δ
こんにちは。HIELCCの代表相談員をしています特定社会保険労務士の中川玲子です。
さて、育児・介護休業法の改正が2022年4月と10月に施行されています。
法令は働く夫婦ともに出産・育児等による離職を防ぎ、仕事と育児等を両立できることを目的とし、政府目標2025年「男性の育休取得率」を30%に掲げるなど、近年の改正は男性の育休取得を促進しています。
現場では業務をどのように回していくかが課題となり、まして男性までも取得させることは考え難いという状況下で、担当者は従業員からの申出があってから動くことが多く、社内一般的周知や個別の周知がなおざりになっていることが多いのではないでしょうか。
今回の法改正の中から、ハラスメントにもつながりかねない重要項目の一つをご紹介します。
「事業主義務としての雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置」が示されています。
一つは、(1)会社は該当の男女従業員に個別に周知し、育休取得の意向確認をするという会社からの積極的な働きかけが必要となりました。 個別の周知事項は、下記4つです。
①育児休業制度の内容 ②育児休業等の申出先 ③育児休業給付の制度内容 ④社会保険料の取り扱い
その周知方法は、
1.面談 (オンライン可、一方的な音声のみは不可) 2.書面交付 (郵送可、一方的な通知のみは不可) 2.FAX (労働者が希望した時に限る) 4.電子メール等 (労働者が希望した時に限る) です。
詳細、具体的方法・対応のご相談はについては、HIELCCにお問い合わせください。
二つめは、(2)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備をしましょう。措置義務は、
1.自社の育休制度や取得促進の方針を周知 2.研修実施 3.相談体制の整備(相談窓口設置) …
皆様こんにちは、HiELCCの代表弁護士の向井です。 相談員の社会保険労務士、弁護士から、皆様に、お役に立つ情報を交代でお届けします。
2022年4月から、中小事業主においても、職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されています。 必要な措置の内容は、事業主の方針の明確化およびその周知・啓発、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応などです。 実際上、各種調査や相談件数において、パワハラを受けたという申告、相談は、増加傾向にあり、相当な件数にのぼっているとされています。 パワハラ事案の申告があったとき、事業主は、まず事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があり、事実が確認されたときには、労災申請、民事上の賠償責任(使用者責任、安全配慮義務違反など)、行為者に対する処分、被害者への配慮措置(行為者の謝罪、配置転換、不調への相談対応等)、再発防止などを検討しなければなりません。
※問題提起によって、文章のバランスが異なりますが、知見を活かせる解決糸口等。 パワハラの申告があったときによく問題になるのが、ある行為が教育指導なのか、パワハラに該当するのかという点です。
一義的に線引きができるわけではありませんが、パワハラの要素である(労働施策総合推進法30条の2)①優越的な関係を背景とし、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので、③就業環境が害されるもののうち、②がポイントになるといえます。具体的には、業務上の指導の必要性があるのか、相手方の立場・状況を踏まえたものか、人格攻撃に至っているか、といった観点で検討することになります。 具体例は、厚生労働省の「あかるい職場応援団」(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)などに挙がっていますので、参考にしてみてください。
詳しくは、HiELCCが開催する「無料」セミナーにご参加いただくか、ご遠慮なくHiELCCまでお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
②労務問題への対応は就業規則の運用から
皆さまは、就業規則についてどのくらい知っていますか?
紛争や問題が起こらないようにこの機会に学んでいきましょう!
一部は、社労士が就業規則作成の際のポイントについて詳しく解説いたします。二部では、弁護士が紛争予防・早期解決のための就業規則の運用について解説いたします。
■こんな方にオススメ!
・就業規則について詳しく知りたい。
・企業秩序を維持したい。
・従業員のモチベーションを上げたい。
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
<概要>
[日時] 2023年3月16日(木)13:30~16:30
[開場] 13:15〜
[場所] 広島商工会議所
(〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号)
[定員] 会場(20名) + オンライン(100名)
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[共催] 広島県・広島労働局・公益財団法人
産業雇用安定センター広島事務所
[セミナータイムライン]
労働トラブルを未然に防ぐための就業規則作成のポイント
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 山東 春美
就業規則とは、労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇等の労働条件と従業員が遵守しなしなければならない職場のルールや義務を定めた「職場のルールブック」です。
労働トラブルを未然に防止するためには、実態に即した労働条件、職場のルールを規定した適正な就業規則を明確にし、ルールに沿って適切な対応を行うことが重要です。また、トラブル回避のためにもトラブルが発生しやすい問題についてはきちんと明記して、事前に周知しておくことが大切です。
守るべきルールが明文化されることでモラルの向上に繋がり、企業秩序を維持することができます。また、労働条件が明確になっていることで、従業員に安心感を与え、働きやすい職場環境を整えることで従業員のモチベーションがアップし、生産性の向上や会社の業績アップにも繋がってきます。
<概要項目>
正社員、非正規社員の就業規則の適用範囲、適用する規程
試用期間中の社員に問題がある場合の対応
社員を他の店舗、部署への転勤、配置転換、職種変更する場合の対応
メンタル不調で欠勤を申し出た場合の対応
労働時間管理ができないダラダラ残業を行う社員の対応
パワハラに該当しそうな行為が発生した場合の対応
無断欠勤が続いて連絡が取れない社員の対応
社内の機密情報を社外に漏洩させないための対応
賃金をめぐる問題を中心に
紛争予防・早期解決のための就業規則の運用
14:40~15:40 講師:弁護士 車元 晋
個別労働紛争の具体的場面として、「賃金」をめぐる問題を取り上げ、紛争予防のための就業規則の機能や作成時の留意点を解説する。
<概要項目>
・就業規則の意義及び機能
・賃金支払や金額変更(減額)に関する基本的なルール
・賃金をめぐるトラブルでの紛争解決のポイントと、就業規則作成時の留意点
・労働法(労働基準法、労働契約法等)との関係
・専門家(社会保険労務士や弁護士)への相談の時期、内容について
ご案内
15:40~15:50
在籍型出向(在籍型出向のマッチング、産業雇用安定助成金)
広島労働局と公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所からのご案内です。(お時間がございます方は、セミナーに続いてご参加いただければ幸いです。)
個別相談会(希望者)
15:50~16:30 セミナー講師に相談できます。
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
短時間労働者・有期契約労働者を雇う際に気を付けることをご存じですか?
第1部では、就業規則を含めた雇う際の注意点やポイントを、
第2部では、法的規制や裁判例についてご説明いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方や、これからこのような方の雇い入れに取り組む上での対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?
1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
■こんな方にオススメ!
・短時間労働者・有期契約労働者を雇用予定
・弁護士の視点で見る人事労務のトラブル(裁判例)を知りたい
・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい
人事・労務管理の基本を学びなおしたい方、また、これから起業したい方やベンチャー企業の方のご参加もお待ちしております。セミナー後には講師の弁護士・社会保険労務士へ質問ができるお時間を設けていますので、この機会に日ごろのギモンや不明点をご質問ください。
<概要>
[日時] 2023年2月17日(金)13:30~16:30
[開場時間] 13:15
[場所] 広島商工会議所
(〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 307号)
[定員] 会場(20名) + オンライン(100名)
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[セミナータイムライン]
~トラブル防止のために!~
短時間・有期契約社員の労務管理
②労務管理編
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 山延 暁美
短時間・有期契約社員を雇用する中で起こりがちな労務管理の疑問を確認しておきましょう。
<概要項目>
■正規雇用労働者・短時間労働者・有期契約労働者とは
■同一労働同一賃金とは
■雇入れ後の説明義務
■就業規則の適用と注意点
■社会保険・労働保険の適用基準(短期間、短時間、複数勤務など)
■年次有給休暇の考え方
■健康診断、育児休業・介護休業等、取得基準について ほか
短期間・有期契約社員をめぐる
法的規制や新たな裁判例について
14:40~15:40 講師:弁護士 山崎 義明
いわゆる働き方改革等を契機として、短時間・有期契約社員をめぐる法的規制に変化が生じたり、同一労働同一賃金に関する最高裁判例を筆頭に新たな裁判例が現れたりしています。そこで、セミナー後半では、上記法的規制や新たな裁判例のいくつかをご紹介したいと思います。
<概要項目>
■短期間・有期契約社員をめぐる法的規制(法改正を含む。)
■いわゆる無期転換ルールについて
■同一労働同一賃金に関する一連の最高裁判例の解説
■有期契約の更新拒否(雇止め)に関する法令や裁判例の紹介
ほか
個別相談会(希望者)
15:40~16:30 セミナー講師に相談できます。
労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。
必須参加希望セミナーを選択
—以下から選択してください—
1/19 会場参加 人材確保のための両立支援
1/19 WEB参加 人材確保のための両立支援
2/17 会場参加 短時間・有期契約社員の労務管理(2)労務管理編
2/17 WEB参加 短時間・有期契約社員の労務管理(2)労務管理編
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I T/ 情報サービス
不動産
法律/会計
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建築
製造
医療/ 福祉
公共サービス/インフラ
運輸サービス
資産・エネルギー
美容
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旅行/ 宿泊
教育
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その他
任意住所
任意セミナー後に個別相談
相談したい
任意知りたいこと・お問い合わせ内容
個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。
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人材確保のための両立支援
介護・育児・病気治療等など、さまざまな事情を抱える社員への適切なフォローと対応を実施することで事業拡大・発展へとつながることを知っていますか?
今回は病気治療にフォーカスし、
第1部では両立支援における課題・意義と対策について
第2部では両立支援が求められる法律上の根拠、具体的な判例をもとに両立支援を怠った際の問題をご説明いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?
1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
こんな方にオススメ!
・病気治療に関する両立支援について興味のある方
・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい
日時:2023年1月19日(木)13:30~16:00
開場時間:13:15
場所:広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名)
〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 306号
対象:事業主、管理職、人事労務担当者
共催先:独立行政法人 労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター
社員が病気になったら
~治療支援の労務~
13:30~14:30 講師 / 特定社会保険労務士 前田 章湖
仕事と両立支援における3大テーマは、子育て・介護・病気治療といわれており、本セミナーでは、病気治療にフォーカスした両立支援のポイントを解説します。病気を抱えながらも働く意欲・能力がある人をサポートし、生き生きと働き続けられる雇用環境が整えられるよう、会社には両立を支援することが求められます。貴重な人材が安心して長く働き続けることができるよう、早めの備え、対策をしましょう。
<概要項目>
治療と仕事の両立支援における課題
両立支援の意義
企業がとるべき対策~制度の整備編~
企業がとるべき対策~復帰支援編~
企業に求められる両立支援対応…
職場の労務問題を予防する就業規則の整備と運用
(1)就業規則への記載事項と整備の仕方
就業規則とは会社のルールブックです。
第1部では就業規則作成のポイントを、
第2部では懲戒・解雇を中心に就業規則の運用についてご説明いたします。
ちょっとした疑問をお持ちの方やこれから取り組むべき対策を知りたい方、セミナーに参加してみませんか?
1部のみ、2部のみでもご参加いただけますのでまずはお気軽にお申込みください。
2023年3月には「職場の労務問題を予防する就業規則の整備と運用(2)労務問題への対応は就業規則の運用から」を開催いたします。
ぜひこちらへもご参加ください。
準備が整い次第、HPやメルマガで情報公開いたします。
[住所] 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル 307号
[対象] 事業主、管理職、人事労務担当者
[定員] 広島商工会議所(定員:20名)+ オンライン(定員:100名)
[共催] 広島県・広島労働局・公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所
セミナー・タイムライン
就業規則作成のポイント
13:30~14:30 講師:特定社会保険労務士 山東 春美
就業規則とは、従業員が就業するにあたり、遵守すべき労働時間、休日、賃金等の労働条件及び服務規律について定めたものです。コンプライアンス重視の社会において、企業は就業規則の内容の合理性を十分に精査し、かつ従業員への説明責任を果たさなければなりません。
自社の就業規則に法令違反がないか、実態に合っているか、確認しておく必要があります。
<概要項目>
就業規則作成の意義、目的
届出の義務
従業員代表の選出の仕方
就業規則への記載事項
最近の法改正における規定の見直しについて
懲戒や解雇を中心とした、就業規則の運用…