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勤務先の経営悪化や倒産した際の賃金はどうなるのか?

HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。   今回は、「勤務先の経営悪化や倒産した際の賃金はどうなるのか?」についてのお話です。 賃金の支払が確保されることは、労働者の生活を守るために重要です。 労働基準法は、使用者(雇用主)の労働者(従業員)への賃金の支払義務を定めています(同法24条など)。賃金の支払を怠ると労働基準法違反となり、労働基準監督署が使用者に対し行政指導したり、悪質な場合には刑罰が科されることもあります。  では、使用者である会社が経営に行き詰まり、倒産した場合はどうなるのでしょうか。 未払賃金のある労働者は、会社に対する未払賃金債権(労働債権)を持つ債権者として、会社の破産手続に参加することができます。 破産手続では、破産会社に残された財産を、破産管財人が回収・売却して現金化し(換価)、債権者に分配します(配当)。 配当の順位について、労働債権は、一般の債権(銀行の借入など)よりも優先して支払われるものとされ、破産手続の中で労働者への一定の配慮がなされています。 しかし、会社に財産が残っておらず、ほとんど配当ができないケースも多いです。 その場合の手当として、国が「未払賃金の立替払制度」を整備しています。企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。 破産管財人に証明書を発行してもらい、独立行政法人労働者健康安全機構という公的機関に申請すると、一定の要件を満たす範囲で、未払賃金の8割(※退職時の年齢により88万円~296万円の上限有り)を、会社に代わって機構が労働者に支払(立替払)してくれます。 会社が事実上廃業(倒産)したが破産手続をしていないケースでは、労働基準監督署に申請すれば必要な認定をしてくれる場合もあります。 詳細は、厚労省ウェブサイトで確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html なお、倒産により会社との雇用契約は終了(解雇)となりますが、会社都合の退職であるため、雇用保険(失業保険)の支払の開始時期や金額も、自己都合退職に比べて有利になっています。  このように、未払賃金のある労働者に対しては、二重三重に保護が図られています。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問い合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。

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3月11日開催 無料セミナー

まずはここを抑えて!2025年労働法改正 セミナー概要 開催日時/2025年3月11日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士 これだけは押さえておきたい!2025年の労働法改正 2025年4月以降に施行される労働法の改正点について解説します。 2024年の通常国会で、雇用保険法、育児・介護休業法、および次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。男女問わず、仕事と育児や介護を両立できる環境の整備が目的とされ、給付金の給付率引上げや柔軟な働き方を実現するための雇用環境の拡充が盛り込まれています。 本セミナーでは、2025年改正で特に重要なポイントを、社会保険労務士がわかりやすく解説します。 改正内容に余裕を持って対応できるよう、ぜひこの機会にご参加ください。 <概要項目> ① 育児介護休業法 改正ポイント ② 雇用保険法 改正ポイント ③ 次世代育成対策推進法 改正ポイント 講演2> 14:40~15:40 講師/向井良 弁護士 多様な働き方への対応のポイント 2024 年にフリーランス新法が施行され、他にも副業・兼業が拡大するなどしていますが、2025 年の法改正では、柔軟な働き方を実現するための雇用環境の整備が、テーマとなっていて、企業としては、多様な働き方に備えることが求められます。 この機会に、企業で留意すべきポイントを整理してみたいと思います。 <概要項目> ① 「労働者」とは ② 雇用と委託、フリーランス等の違い ③ 会社から従業員等に遵守を求める義務について 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み…

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配偶者手当の見直しの留意点

こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の石田達則です。 厚生労働省は昨年、収入が増加して一定の収入(社会保険の扶養の場合であれば通常130万円)以上となった場合に、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整するパート・アルバイトの方への対応として、「年収の壁・支援パッケージ」を打ち出し、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる支援措置を実施しています。 この年収の壁対策の一環として、「配偶者手当」の見直しについても触れています。 これは、社会保障制度のみならず、企業の配偶者手当制度も一定の収入要件や扶養に入っていることを支給基準とすることが多く、結果として「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があるということを踏まえた提案です。 主旨としては、昨今の人手不足の解消や本人の希望に応じて可能な限り労働参加しやすい環境作りが大切であるということがあり、基本的には配偶者手当を就労阻害要因とならない他の基本給、手当、その他の処遇へ見直すことが主眼となっています。 配偶者手当は、一般的には家族手当や扶養手当等の名称で支給されていることが多い手当です。職務に関連する手当ではなく、福利厚生的な要素の強い手当で、支給目的としては扶養家族に応じて会社で生活支援することで、社員の生活の安定と安心して働ける環境とすること。結果としての社員定着があります。配偶者のみならず、子、両親、祖父母、さらに兄弟姉妹まで支給しているケースもあり普及している手当です。 一方で、職務関連ではないため扶養家族のいる方といない方で職務に関係のない事由で格差が生じるという面もあります。また、賞与額計算の基礎に含めている場合もあるなど、目に見えにくい格差となっているケースもあります。 配偶者手当の見直しについて、厚生労働省では次のような留意点を示しています。 ①ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組 ②労使の丁寧な話合い・合意 ③賃金原資総額の維持 ④必要な経過措置 ⑤決定後の新制度についての丁寧な説明 賃金は労働条件ですので、変更を行う場合には、労働契約法の規定等の関係法令や判例も踏まえた対応が必要となります。特に生活に直結する労働条件を変更する場合は丁寧な対応が必要であり労働契約法では次のような定めがあります。 ●使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。(労働契約法第9条) ●使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(労働契約法第10条) 実際に見直しをする場合は、不利益だけの労働条件変更とならないように、配偶者手当の廃止、縮小をする代替措置として、子供に対する手当を増額する対応が一番多いです。その他能力開発等に資する手当として資格手当等の創設拡充。介護等今後発生が見込まれる事由に対しての手当創設などもあります。廃止縮小に対して一定期間の経過措置を設ける場合もあります。 見直しを実施する場合は、厚生労働省の留意点などを参照して自社の必要性と時代に合ったより納得性のある制度構築となるように検討していきましょう。 HIELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)では、月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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2月25日開催 無料セミナー

職場メンタルヘルスのいろは ~事例からみる予防と対応方法~ セミナー概要 開催日時/2025年2月25日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 西本秀子 特定社会保険労務士 メンタルヘルスの重要性 メンタルヘルスに関して会社でできることと精神障害に関する労災認定の現状について資料を参考に説明する。 <概要項目> ① メンタルヘルスと心の健康づくり ② 精神疾患が要因の労災認定 ③ 健康診断の仕組 ④ 傷病手当金の制度 講演2> 14:40~15:40 講師/一久保 直也 弁護士 メンタルヘルス不調者に対して会社はどう対応をすべきか メンタルヘルス不調者に対して会社が義務として対応すべき法的な根拠を説明し、その上で、実際の場面における適切な対応方法を、裁判例を交えながら説明する。 <概要項目> ・職場のメンタルヘルスの現状と法制度 ・メンタルヘルス不調者に対する会社の法的義務 ・各場面におけるメンタルヘルスチェック(採用時、就労中) ・休職中のメンタルヘルス不調者に対する会社の対応 ・精神疾患と労働災害・使用者責任 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 …

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8/21開催 無料セミナー

自社に活かすための非正規社員と 社会保険の適用拡大 常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。社会保険の適用範囲について丁寧に解説します。 セミナー概要 開催日時/2024年8月21日(水)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 山東春美 特定社会保険労務士 自社に活かすための非正規社員と社会保険の適用拡大 企業では、常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。少子高齢化により労働力人口の減少、社会の変化により、今後ますます人材不足が深刻化し、自社に必要とされる労働力の確保が難しくなることが予想されます。 非正社員が活躍できる組織づくり、非正社員の活用の在り方について見直しをおこなう。 <概要項目> 1 正規社員と非正社員の違いとは? 2 非正規社員を雇用した場合の会社のメリット・デメリット 3 非正規社員に関する法令等の雇用のルール 4 社会保険の適用拡大 講演2> 14:40~15:40 講師/鈴谷 通 弁護士 「同一労働同一賃金の原則」重要判例解説 非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールとしての「同一労働同一賃金の原則」(均等・均衡待遇、パートタイム・有期労働法8条、9条)に関する重要判例を解説します。 <概要項目> 1 「同一労働同一賃金の原則」に関する基礎知識 2  判例解説 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—1月22日開催【会場】 身に覚えのないハラスメント1月22日開催【web】 身に覚えのないハラスメント2月25日開催【会場】 職場メンタルヘルスのいろは2月25日開催【web】 職場メンタルヘルスのいろは3月11日開催【会場】まずはここを抑えて!2025年労働法改正3月11日開催【web】まずはここを抑えて!2025年労働法改正 必須 お名前…

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2024年問題直前 トラック運転者の変形労働時間制導入のポイント

1.2024年問題を迎える運送業の課題 2024年4月1日より、企業規模に関係なく、自動車運転業について年960時間の罰則付き上限規制が施行されます。運送業を営む企業は上記規制に向けて労働時間管理及び賃金制度の見直しを行い、さらに、賃金原資拡大のために運賃の値上げ交渉や待機時間縮小のために荷主との協議を進めています。今までは厳密な労働時間管理を行っておらず、ドライバーとの合意で、仕事に対して決められた給与を支払うという慣行もあったかもしれませんが、今後は長時間労働を抑止すること、かつ限られた賃金原資の中で効率的に従業員に賃金を分配する意識を持つ必要があります。 2.変形労働時間制度を導入する背景 長時間労働の抑止、労働時間の効率化の観点から、トラック運転手においても変形労働時間制を導入する企業もあります。労働基準法は基本の労働時間規制として1週40時間(特例除く)、1日あたり8時間と定めています(法32条)。法定労働時間を超える場合には、労働基準法所定の労使協定を労働基準監督署に届け出なければならず(法36条。届出のない違法残業には罰則あり)、これを超える場合には法定の割増率を加算して賃金を支払う義務があります(法37条)。しかし、運送業務によっては、1か月の特定の時期に業務が集中する、1年間の特定の季節に時期に業務が集中する場合もあり、通常の労働時間制度だと、閑散期に必要のない労働時間が発生し、繁忙期に長時間労働をせざるを得ないこととなります。また、長時間労働による割増賃金負担が会社の利益率を下げてしまいます。 そこで、業務の繁閑がある程度予想できるのであれば、閑散期の労働力を繁忙期に集中させることで、平均的には法定労働時間を超えないように法定労働時間制度を弾力化したものが「変形労働時間制度」です。 3.自動車運送業で代表的な変形労働時間制 (1)1か月以内の期間の変形労働時間制(法32条の2)  1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定した場合、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えることが可能となる制度です。例えば、月初・月末が忙しく、月の中頃は比較的仕事量が少ない事業場なら、1ヶ月単位の変形労働時間制が適しています。なお、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則「または」労使協定で必要事項を定めて、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 ただし、この制度では、対象労働者の範囲、対象期間及び起算日だけでなく、対象期間すべてにおける労働日及び労働日ごとの労働時間を予め定めなければなりません。この労働日及び労働時間の「特定」が最大の関門です。シフト表やカレンダーなどで、対象期間全ての労働日ごとの労働時間を予め具体的に定める必要があり、特定した労働日又は労働日ごとの労働時間を使用者が恣意的に変更することができません。したがって、荷主の都合により直前で業務量が変わるような場合では、変形労働時間制度は使えず、仮に使ってしまっていると、後で無効となって、過剰な割増賃金の支払を迫られるというデメリットがあります。この点を慎重に見極めて導入を検討頂きたいと思います。 (変形のイメージ)奈良労働局労働基準部監督課「トラック運転者の変形労働時間制導入のポイント‐1か月単位の変形労働時間制-」より抜粋 (2)1年以内の期間の変形労働時間制(法32条の4)  上記(1)は1か月以内でしたが、季節ごとに繁忙時期が異なり、時期が予め特定できる運送業務については、1年以内の期間の変形労働制が適しています。これは、1年以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定した場合、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えることが可能となる制度です(但し、年間の労働日数や労働時間の上限はあります)。(1)の1か月以内の期間の場合では、就業規則「または」労使協定での定めでしたが、1年単位の場合は、労使協定の作成・届出は必須であり、常時使用する労働者が10人以上いる場合は就業規則の作成・届出も必須となります(法89条)。  さらに、(1)の1か月以内の期間の場合と同じく、対象労働者の範囲、対象期間及び起算日に加えて、業務多忙な「特定期間」を設定しなければなりません。そして、対象期間を平均して1週間の労働時間が40時間になるよう、対象期間内の各日、各週の所定労働時間を定める必要があります。なお、対象期間の全期間にわたって定めなければなりませんが、期間を1か月以上に区分することができ、その場合は、 最初の期間における労働日 最初の期間における労働日ごとの労働時間 最初の期間を除く各期間における労働日数 最初の期間を除く各期間における総労働時間数 を定めればよいとされています。 これは、1年の最初に1年間全ての日付の労働時間を決定することは現実的ではないので、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間については、その期間の始まる少なくとも30日前に、過半数組合又は過半数代表の同意を得て、書面で定めれば足ります。以下のイメージをご参照ください。 (30日前の労働日・労働日毎の時間の定め方)奈良労働局労働基準部監督課「トラック運転者の変形労働時間制導入のポイント‐1年単位の変形労働時間制-」より抜粋 なお、一度定めた「労働日」「労働時間」を任意に変更することはできません。やはり、この点が変形労働制を導入するか否かを決める最大の壁になります。荷主都合で業務量が直前にならないとわからないような場合は、制度が無効になるリスクが高く、その場合の長時間労働数及び過剰な割増賃金支払義務の発生というデメリットの方が大きいので、制度導入を控えた方がよいと考えます。  また、末尾に1年間を対象期間とする場合の労働日、労働時間の特定したカレンダーの記載例を掲載していますので、ご参考にしてください。 4.むすびに  上記のとおり、変形労働時間制度は効率的な労働力の確保により、自動車運送業務における一定期間での長時間労働の抑止につながり、ひいては未払残業代リスクを軽減させることにつながりますが、運用において法律上の要件を満たしていないと判断される場合には、変形労働時間制度自体が無効となり、思わぬ長時間労働の発生及び未払残業代発生のリスクが発生します。導入においては、くれぐれも専門家のアドバイスを求められることをお勧めします。 以上 (参考例)奈良労働局労働基準部監督課「トラック運転者の変形労働時間制導入のポイント‐1年単位の変形労働時間制-」より抜粋

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5月22日 無料セミナー開催

労働条件の明示ルール改正と 今、確認すべき無期転換ルール 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました。改正に伴い見直すべきポイントとトラブルとなった事例を解説いたします。 見直したけどちょっと不安という方も、年度初めで忙しくて見直せてないという方も、ぜひご参加ご検討ください。 セミナー概要 開催日時/5月 22 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/ 広島商工会議所306号(定員:20名)  オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル306号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士 2024 年4 月の労働関係法令改正と無期転換ルール 人事労務担当者が2024 年に確認しておきたい法令改正について解説します。義務化される内容も多いので、ぜひセミナーをご参考に自社制度の見直しにお役立てください。 また、今回の改正に関連する無期転換制度についても解説します。改めてご確認ください。 <概要項目> ・時間外上限規制の見直し ・裁量労働制の要件強化 ・障害者法定雇用率の変更 ・雇用契約書の記載内容 ・有期契約の締結更新、無期転換ルールについて 講演2> 14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士 労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとその予防 労働条件の明示ルールと無期転換ルールに伴うトラブルとなり得る場面を紹介し、募集時や無期転換申込権の発生前後等における注意点など、個別労働紛争の未然防止の観点から検討する。 <概要項目> ・ 募集時の注意事項 ・ 労働条件明示に関するトラブルの例 ・ 無期転換ルールに伴うトラブルの例 ・ 就業規則、配転、その他関連事項 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択…

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4月17日開催 無料セミナー

新任・若手人事労務担当者のための人事労務基礎 人事・労務担当者の業務は、人材採用・社員の時間管理・給与計算・各種社会保険や届出の手続き・就業規則の策定等、多岐にわたります。 今一度、人事労務の基本や留意点を専門家と一緒に学びませんか? 一人バックオフィスでお悩みの方、人事・労務管理の基本を学びなおしたい方のご参加もお待ちしております♪ ご参加された方全員に労務のお仕事に役立つセミナー資料をプレゼント!※条件あり 1部のみ、2部のみでのご参加も可能となっていますので、お申込みの際にご連絡ください! セミナー概要 開催日時/2024 年 4月 17 日(水)13:30~16:30 開場時間/13:15〜 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/新任・若手担当者、人事労務の基礎を学びなおしたい方 講演1> 13:30~14:30 講師/ 佐々木直美 特定社会保険労務士 担当になったら知っておこう! 人事労務の基礎 人事労務の担当者の基礎知識、知っておきたい手続きについて説明します。 <概要項目> 1. 人事労務の基礎 2. 勤怠管理と給与管理は大事な仕事 3. 社会保険等の手続きを迅速に 4. 就業規則は大事な会社のルール 5. 法改正情報をキャッチしよう 講演2> 14:40~15:40 講師/田口靖晃 弁護士 人事労務の基本と勘所 人事労務に関する法律知識の基本、人事労務担当者に求められる視点やステップアップのための勘所・ヒントについて解説します。 <概要項目> 1. 労働基準と労働契約 ・労働基準とは ・労働契約とは 2. 採用…

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解雇のルールについて

こんにちは。HiELCC相談員をしている吉田です。 解雇とは、使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させることをいいます。 まず労働基準法では 労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日以上前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(第20条) 予告は口頭でも有効ですが、言った言わないのトラブルを防ぐためにも文書で行うようにしましょう。 また解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者から解雇の理由について証明書の請求があった場合には、使用者は遅滞なくその証明書を交付しなければなりません。(第22条第2項) それでは上記の手順を踏めば誰でも解雇ができるのかといえばそうではなく、労働契約法で 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(第16条) となっています。 つまり気に入らないからとか、些細なミスをしたといった程度では解雇は認められないということになります。 就業規則に解雇事由を記載したうえで、まずは指導・教育に力を入れる必要があります。 解雇の有効性については最終的には司法での判断となり、双方に金銭的にも時間的にもコストが発生してしまいます。 トラブルを未然に防ぐためにも、簡単に解雇するのではなく、しっかり労使のコミュニケーションを取りながら、また裁判例も参考にしながら慎重に進めていくことが必要となるでしょう。 最後に解雇制限(解雇が禁止されているケース)の主なものについて記載しますのでご留意ください。  労働基準法 ・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇 ・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇 ・監督機関に対する申告を理由する解雇  男女雇用機会均等法 ・性別を理由する解雇 ・結婚、妊娠、出産、産前産後等の休業を理由する解雇 ・育児介護休業法 ・育児休業・介護休業等を取得したことを理由とする解雇 詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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M&Aにおける労務DDについて

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の下西です。 売り手・買い手のニーズが合致してM&Aによる経営統合が進むことになった場合、売却代金を含む売却条件を決定するための前提となる売り手側の会社の状態を調査することがあります。この調査を「デューディリジェンス」(DD)といいます。今回はこのDDについて主として労働関係の調査(労務DD)について解説します。 1.M&Aの時の労務DDの必要性  企業のM&Aの場面では、売り手側は従業員の雇用を守ってほしいという思いがあり、買い手側もキーマンとなる人には残ってもらいたいという思いがあるため、ある程度利害が一致することが多いといえます。しかしながら、労働関係を承継するということはそこに含まれるリスクも引き受けることになります。したがって、売却の諸条件を決めるにはそのリスクの内容や程度を把握する必要があります。 2.調査の対象となる主な事項  労働関係の調査時には、まずは簿外債務、すなわち未払残業代を含む賃金未払いや退職金等を調べます。さらに、将来において監督官庁から是正を求められるリスクも把握するため、過去の法令遵守体制や規程不備による労働基準監督署等からの是正勧告や指導の履歴を調べます。また、過去に発生した、従業員や労働組合との間での係争を調べることで、将来においても同種の係争が生じるリスクがあるかを予測します。  これらのリスクを調査した上で、①そもそもM&Aを進めることができるのか否かを再考する、②M&Aの実行までに売り手側が是正する、③買収価格や買収条件に反映させる、④リスクのないことを表明・保証する、⑤M&A実施後に労働条件の変更や労使関係の運営の改革の方針を立てる準備をすることとなります。 3.調査方法  売り手側はM&A自体を知っている人間が限られているので、買い手側の調査に協力できるリソースに限界があります。そこで、買い手側はそれを理解した配慮が求められます。例えば、資料請求の場面では、以下のような工夫例が考えられます。 ・資料提供リストを作って共有する ・必要資料の優先度・重要度を付ける。 ・資料が必要な年度を限定する ・原本である必要性が高くないものは一覧表のみで可能とする また、質疑応答(インタビュー、書面によるQ&Aなど)では次のような工夫例が考えられます。 ・予めインタビュー事項を列記して共有しておく ・YES/NOで回答できるように質問を工夫する ・予め提出してもらった資料に記載されたことを重複して聞かない ・確認が必要な事項はインタビュー後にメモで回答してもらう ・議論をするのではなく、あくまで事実の聴き取りに徹する 4.M&A後の労務DDの活用  労務DDはM&Aの交渉の段階で行われますが、第三者の目で労働関係を調査した結果は、M&A後にも活用できます。すなわち、労務DDの結果、当該会社の雇用規定や雇用環境、そして従業員の抱える問題を可視化できます。買い手側が、労務DDで得た当該会社の問題点を事前に把握することで、労働環境の改善に着手しやすくなるという利点があります。その結果、従業員のモチベーションアップや離職防止につなげることができます。また、買い手側が当該会社の従業員の待遇を自社又はグループ企業と調整する際に、労務DDの結果があれば、人事の担当者がスムーズに労働条件の調整の準備を進めることができます。 詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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職場におけるパワーハラスメントについて

HIELCCの相談員の特定社会保険労務士 山延暁美です。 さて、2019年に改正された労働施策総合推進法において、 職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。 (大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から) 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置としては、 ①事業主の方針等の明確化及びその周知 ・ 啓発 ②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ④そのほか併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、相談等したことを理由とした不利益取扱いの禁止) があります。 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において、 ①優越的な関係を背景として行われた ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるもの 上記①~③すべてに該当するものとされています。 一方、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません 。 パワーハラスメントの代表的な言動としては、優越的な関係を背景として行われた、 1.身体的な攻撃(暴行・傷害) 2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) 3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) 4.過大な要求(業務上の明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) 5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) 6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 以上6つが代表的な類型とされています。 しかし、実際のケースでは、これにあてはめるだけでは推し量れないケースも多く見受けられます。 相談があった際、それがパワーハラスメントに当たるのか当たらないのか、 判断が難しい場合もあります。 この判断に当たっては、上記「③労働者の就業環境が害されるもの」の判断基準として、 「平均的な労働者の感じ方 、すなわち 、同様の状況で当該言動を受けた場合に、 社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと 感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当」とされているので、 それを踏まえながら、総合的に考慮して判断することが必要です。 いずれにしても、個々のケースごとに適切に判断し、丁寧に対応することが求められます。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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令和6年4月より、労働者の募集時に明示すべき労働条件が追加されます

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  事業主が労働者の募集を行ったり、ハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合には、労働者(求職者)に対して賃金や労働時間等といった労働条件を明示することが法律上求められているところですが(職業安定法5条の3)、令和6年4月1日からは、明示すべき事項が新たに加えられることとなりました。 具体的には、 ①業務内容としては、従事すべき業務の変更範囲を ②就業場所としては、従事すべき就業場所の変更範囲を ③契約期間としては、有機労働契約であれば更新の基準を (更新条件、通算契約期間、更新回数の上限) を明示しなければならないとされます。 (なお、労働契約締結時に交付される労働条件通知書等に明示すべき労働条件についても同趣旨の改正がなされますが、スペースの都合上、割愛させていただきます。) (参考)厚生労働省「求人企業の皆さま」 https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf  募集時に求人票の記載などで示される労働条件と採用後の労働条件との間で食い違いが生じると無用のトラブルが発生しかねませんし(「求人詐欺」と呼ばれることもあります。)、虚偽の労働条件を示して労働者の募集を行ったと認定されてしまうと罰則が科されることもあります。  こういったトラブルを防ぐためには、募集時においては所定の労働条件を明示することが必要となりますし、仮に、募集時とは異なる労働条件で労働契約を締結する場合には、労働者に対してその旨を十分に説明し、労働者の理解と納得を得ておくことが必要となるでしょう。  詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! 必須お名前 必須メールアドレス 任意電話番号 任意業種 —Please choose an option—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 必須知りたいこと・お問い合わせ内容 個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。 Δ

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