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勤務先の経営悪化や倒産した際の賃金はどうなるのか?

HiELCC相談員を務めております弁護士の 車元 晋 です。   今回は、「勤務先の経営悪化や倒産した際の賃金はどうなるのか?」についてのお話です。 賃金の支払が確保されることは、労働者の生活を守るために重要です。 労働基準法は、使用者(雇用主)の労働者(従業員)への賃金の支払義務を定めています(同法24条など)。賃金の支払を怠ると労働基準法違反となり、労働基準監督署が使用者に対し行政指導したり、悪質な場合には刑罰が科されることもあります。  では、使用者である会社が経営に行き詰まり、倒産した場合はどうなるのでしょうか。 未払賃金のある労働者は、会社に対する未払賃金債権(労働債権)を持つ債権者として、会社の破産手続に参加することができます。 破産手続では、破産会社に残された財産を、破産管財人が回収・売却して現金化し(換価)、債権者に分配します(配当)。 配当の順位について、労働債権は、一般の債権(銀行の借入など)よりも優先して支払われるものとされ、破産手続の中で労働者への一定の配慮がなされています。 しかし、会社に財産が残っておらず、ほとんど配当ができないケースも多いです。 その場合の手当として、国が「未払賃金の立替払制度」を整備しています。企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。 破産管財人に証明書を発行してもらい、独立行政法人労働者健康安全機構という公的機関に申請すると、一定の要件を満たす範囲で、未払賃金の8割(※退職時の年齢により88万円~296万円の上限有り)を、会社に代わって機構が労働者に支払(立替払)してくれます。 会社が事実上廃業(倒産)したが破産手続をしていないケースでは、労働基準監督署に申請すれば必要な認定をしてくれる場合もあります。 詳細は、厚労省ウェブサイトで確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html なお、倒産により会社との雇用契約は終了(解雇)となりますが、会社都合の退職であるため、雇用保険(失業保険)の支払の開始時期や金額も、自己都合退職に比べて有利になっています。  このように、未払賃金のある労働者に対しては、二重三重に保護が図られています。 以上、参考にしていただけましたでしょうか。さらに詳しい情報を知りたい場合は、広島県・今治市雇用労働相談センター(HiELCC)が開催する無料セミナーにご参加いただくか、お気軽に当センターまでお問い合せ下さい(月曜から金曜の9時から17時まで、無料相談を受け付けております)。

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3月11日開催 無料セミナー

まずはここを抑えて!2025年労働法改正 セミナー概要 開催日時/2025年3月11日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 前田章湖 特定社会保険労務士 これだけは押さえておきたい!2025年の労働法改正 2025年4月以降に施行される労働法の改正点について解説します。 2024年の通常国会で、雇用保険法、育児・介護休業法、および次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。男女問わず、仕事と育児や介護を両立できる環境の整備が目的とされ、給付金の給付率引上げや柔軟な働き方を実現するための雇用環境の拡充が盛り込まれています。 本セミナーでは、2025年改正で特に重要なポイントを、社会保険労務士がわかりやすく解説します。 改正内容に余裕を持って対応できるよう、ぜひこの機会にご参加ください。 <概要項目> ① 育児介護休業法 改正ポイント ② 雇用保険法 改正ポイント ③ 次世代育成対策推進法 改正ポイント 講演2> 14:40~15:40 講師/向井良 弁護士 多様な働き方への対応のポイント 2024 年にフリーランス新法が施行され、他にも副業・兼業が拡大するなどしていますが、2025 年の法改正では、柔軟な働き方を実現するための雇用環境の整備が、テーマとなっていて、企業としては、多様な働き方に備えることが求められます。 この機会に、企業で留意すべきポイントを整理してみたいと思います。 <概要項目> ① 「労働者」とは ② 雇用と委託、フリーランス等の違い ③ 会社から従業員等に遵守を求める義務について 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み…

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配偶者手当の見直しの留意点

こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の石田達則です。 厚生労働省は昨年、収入が増加して一定の収入(社会保険の扶養の場合であれば通常130万円)以上となった場合に、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整するパート・アルバイトの方への対応として、「年収の壁・支援パッケージ」を打ち出し、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる支援措置を実施しています。 この年収の壁対策の一環として、「配偶者手当」の見直しについても触れています。 これは、社会保障制度のみならず、企業の配偶者手当制度も一定の収入要件や扶養に入っていることを支給基準とすることが多く、結果として「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があるということを踏まえた提案です。 主旨としては、昨今の人手不足の解消や本人の希望に応じて可能な限り労働参加しやすい環境作りが大切であるということがあり、基本的には配偶者手当を就労阻害要因とならない他の基本給、手当、その他の処遇へ見直すことが主眼となっています。 配偶者手当は、一般的には家族手当や扶養手当等の名称で支給されていることが多い手当です。職務に関連する手当ではなく、福利厚生的な要素の強い手当で、支給目的としては扶養家族に応じて会社で生活支援することで、社員の生活の安定と安心して働ける環境とすること。結果としての社員定着があります。配偶者のみならず、子、両親、祖父母、さらに兄弟姉妹まで支給しているケースもあり普及している手当です。 一方で、職務関連ではないため扶養家族のいる方といない方で職務に関係のない事由で格差が生じるという面もあります。また、賞与額計算の基礎に含めている場合もあるなど、目に見えにくい格差となっているケースもあります。 配偶者手当の見直しについて、厚生労働省では次のような留意点を示しています。 ①ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組 ②労使の丁寧な話合い・合意 ③賃金原資総額の維持 ④必要な経過措置 ⑤決定後の新制度についての丁寧な説明 賃金は労働条件ですので、変更を行う場合には、労働契約法の規定等の関係法令や判例も踏まえた対応が必要となります。特に生活に直結する労働条件を変更する場合は丁寧な対応が必要であり労働契約法では次のような定めがあります。 ●使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。(労働契約法第9条) ●使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(労働契約法第10条) 実際に見直しをする場合は、不利益だけの労働条件変更とならないように、配偶者手当の廃止、縮小をする代替措置として、子供に対する手当を増額する対応が一番多いです。その他能力開発等に資する手当として資格手当等の創設拡充。介護等今後発生が見込まれる事由に対しての手当創設などもあります。廃止縮小に対して一定期間の経過措置を設ける場合もあります。 見直しを実施する場合は、厚生労働省の留意点などを参照して自社の必要性と時代に合ったより納得性のある制度構築となるように検討していきましょう。 HIELCC(広島県・今治市雇用労働相談センター)では、月曜から金曜の9時から17時00分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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2月25日開催 無料セミナー

職場メンタルヘルスのいろは ~事例からみる予防と対応方法~ セミナー概要 開催日時/2025年2月25日(火)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 西本秀子 特定社会保険労務士 メンタルヘルスの重要性 メンタルヘルスに関して会社でできることと精神障害に関する労災認定の現状について資料を参考に説明する。 <概要項目> ① メンタルヘルスと心の健康づくり ② 精神疾患が要因の労災認定 ③ 健康診断の仕組 ④ 傷病手当金の制度 講演2> 14:40~15:40 講師/一久保 直也 弁護士 メンタルヘルス不調者に対して会社はどう対応をすべきか メンタルヘルス不調者に対して会社が義務として対応すべき法的な根拠を説明し、その上で、実際の場面における適切な対応方法を、裁判例を交えながら説明する。 <概要項目> ・職場のメンタルヘルスの現状と法制度 ・メンタルヘルス不調者に対する会社の法的義務 ・各場面におけるメンタルヘルスチェック(採用時、就労中) ・休職中のメンタルヘルス不調者に対する会社の対応 ・精神疾患と労働災害・使用者責任 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 …

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8/21開催 無料セミナー

自社に活かすための非正規社員と 社会保険の適用拡大 常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。社会保険の適用範囲について丁寧に解説します。 セミナー概要 開催日時/2024年8月21日(水)13:30~15:40 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 306 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 山東春美 特定社会保険労務士 自社に活かすための非正規社員と社会保険の適用拡大 企業では、常用雇用の正社員、パート、アルバイト、有期契約社員等、いわゆる非正規社員と就労形態が多様化しています。少子高齢化により労働力人口の減少、社会の変化により、今後ますます人材不足が深刻化し、自社に必要とされる労働力の確保が難しくなることが予想されます。 非正社員が活躍できる組織づくり、非正社員の活用の在り方について見直しをおこなう。 <概要項目> 1 正規社員と非正社員の違いとは? 2 非正規社員を雇用した場合の会社のメリット・デメリット 3 非正規社員に関する法令等の雇用のルール 4 社会保険の適用拡大 講演2> 14:40~15:40 講師/鈴谷 通 弁護士 「同一労働同一賃金の原則」重要判例解説 非正規労働者(特にパートタイム労働者、有期雇用労働者)に適用される労働法上の重要ルールとしての「同一労働同一賃金の原則」(均等・均衡待遇、パートタイム・有期労働法8条、9条)に関する重要判例を解説します。 <概要項目> 1 「同一労働同一賃金の原則」に関する基礎知識 2  判例解説 個別相談会(希望者)> 15:40~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み 必須 参加希望セミナーを選択 —以下から選択してください—1月22日開催【会場】 身に覚えのないハラスメント1月22日開催【web】 身に覚えのないハラスメント2月25日開催【会場】 職場メンタルヘルスのいろは2月25日開催【web】 職場メンタルヘルスのいろは3月11日開催【会場】まずはここを抑えて!2025年労働法改正3月11日開催【web】まずはここを抑えて!2025年労働法改正 必須 お名前…

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M&Aにおける労務DDについて

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の下西です。 売り手・買い手のニーズが合致してM&Aによる経営統合が進むことになった場合、売却代金を含む売却条件を決定するための前提となる売り手側の会社の状態を調査することがあります。この調査を「デューディリジェンス」(DD)といいます。今回はこのDDについて主として労働関係の調査(労務DD)について解説します。 1.M&Aの時の労務DDの必要性  企業のM&Aの場面では、売り手側は従業員の雇用を守ってほしいという思いがあり、買い手側もキーマンとなる人には残ってもらいたいという思いがあるため、ある程度利害が一致することが多いといえます。しかしながら、労働関係を承継するということはそこに含まれるリスクも引き受けることになります。したがって、売却の諸条件を決めるにはそのリスクの内容や程度を把握する必要があります。 2.調査の対象となる主な事項  労働関係の調査時には、まずは簿外債務、すなわち未払残業代を含む賃金未払いや退職金等を調べます。さらに、将来において監督官庁から是正を求められるリスクも把握するため、過去の法令遵守体制や規程不備による労働基準監督署等からの是正勧告や指導の履歴を調べます。また、過去に発生した、従業員や労働組合との間での係争を調べることで、将来においても同種の係争が生じるリスクがあるかを予測します。  これらのリスクを調査した上で、①そもそもM&Aを進めることができるのか否かを再考する、②M&Aの実行までに売り手側が是正する、③買収価格や買収条件に反映させる、④リスクのないことを表明・保証する、⑤M&A実施後に労働条件の変更や労使関係の運営の改革の方針を立てる準備をすることとなります。 3.調査方法  売り手側はM&A自体を知っている人間が限られているので、買い手側の調査に協力できるリソースに限界があります。そこで、買い手側はそれを理解した配慮が求められます。例えば、資料請求の場面では、以下のような工夫例が考えられます。 ・資料提供リストを作って共有する ・必要資料の優先度・重要度を付ける。 ・資料が必要な年度を限定する ・原本である必要性が高くないものは一覧表のみで可能とする また、質疑応答(インタビュー、書面によるQ&Aなど)では次のような工夫例が考えられます。 ・予めインタビュー事項を列記して共有しておく ・YES/NOで回答できるように質問を工夫する ・予め提出してもらった資料に記載されたことを重複して聞かない ・確認が必要な事項はインタビュー後にメモで回答してもらう ・議論をするのではなく、あくまで事実の聴き取りに徹する 4.M&A後の労務DDの活用  労務DDはM&Aの交渉の段階で行われますが、第三者の目で労働関係を調査した結果は、M&A後にも活用できます。すなわち、労務DDの結果、当該会社の雇用規定や雇用環境、そして従業員の抱える問題を可視化できます。買い手側が、労務DDで得た当該会社の問題点を事前に把握することで、労働環境の改善に着手しやすくなるという利点があります。その結果、従業員のモチベーションアップや離職防止につなげることができます。また、買い手側が当該会社の従業員の待遇を自社又はグループ企業と調整する際に、労務DDの結果があれば、人事の担当者がスムーズに労働条件の調整の準備を進めることができます。 詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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職場におけるパワーハラスメントについて

HIELCCの相談員の特定社会保険労務士 山延暁美です。 さて、2019年に改正された労働施策総合推進法において、 職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられています。 (大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から) 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置としては、 ①事業主の方針等の明確化及びその周知 ・ 啓発 ②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ④そのほか併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、相談等したことを理由とした不利益取扱いの禁止) があります。 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において、 ①優越的な関係を背景として行われた ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害されるもの 上記①~③すべてに該当するものとされています。 一方、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません 。 パワーハラスメントの代表的な言動としては、優越的な関係を背景として行われた、 1.身体的な攻撃(暴行・傷害) 2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) 3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) 4.過大な要求(業務上の明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) 5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) 6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 以上6つが代表的な類型とされています。 しかし、実際のケースでは、これにあてはめるだけでは推し量れないケースも多く見受けられます。 相談があった際、それがパワーハラスメントに当たるのか当たらないのか、 判断が難しい場合もあります。 この判断に当たっては、上記「③労働者の就業環境が害されるもの」の判断基準として、 「平均的な労働者の感じ方 、すなわち 、同様の状況で当該言動を受けた場合に、 社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと 感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当」とされているので、 それを踏まえながら、総合的に考慮して判断することが必要です。 いずれにしても、個々のケースごとに適切に判断し、丁寧に対応することが求められます。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から17時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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令和6年4月より、労働者の募集時に明示すべき労働条件が追加されます

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の山崎です。  事業主が労働者の募集を行ったり、ハローワークや職業紹介事業者へ求人申込みを行ったりする場合には、労働者(求職者)に対して賃金や労働時間等といった労働条件を明示することが法律上求められているところですが(職業安定法5条の3)、令和6年4月1日からは、明示すべき事項が新たに加えられることとなりました。 具体的には、 ①業務内容としては、従事すべき業務の変更範囲を ②就業場所としては、従事すべき就業場所の変更範囲を ③契約期間としては、有機労働契約であれば更新の基準を (更新条件、通算契約期間、更新回数の上限) を明示しなければならないとされます。 (なお、労働契約締結時に交付される労働条件通知書等に明示すべき労働条件についても同趣旨の改正がなされますが、スペースの都合上、割愛させていただきます。) (参考)厚生労働省「求人企業の皆さま」 https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf  募集時に求人票の記載などで示される労働条件と採用後の労働条件との間で食い違いが生じると無用のトラブルが発生しかねませんし(「求人詐欺」と呼ばれることもあります。)、虚偽の労働条件を示して労働者の募集を行ったと認定されてしまうと罰則が科されることもあります。  こういったトラブルを防ぐためには、募集時においては所定の労働条件を明示することが必要となりますし、仮に、募集時とは異なる労働条件で労働契約を締結する場合には、労働者に対してその旨を十分に説明し、労働者の理解と納得を得ておくことが必要となるでしょう。  詳しくは、HiELCCまで遠慮なくお問い合わせください。 広島県・今治市雇用労働相談センターでは、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! 必須お名前 必須メールアドレス 任意電話番号 任意業種 —Please choose an option—金融I T/ 情報サービス不動産法律/会計商社/ 卸建築製造医療/ 福祉公共サービス/インフラ運輸サービス資産・エネルギー美容飲食旅行/ 宿泊教育Web/広告人材その他 必須知りたいこと・お問い合わせ内容 個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。 Δ

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3/12 無料セミナー

様々な働き方には様々な人材確保を ~雇用契約と委託契約~ 企業にとっての人材確保の方法には、自社の従業員として人材を雇用する雇用契約以外にも、副業やフリーランスなどを含めた業務委託契約や、派遣契約という方法もあります。 企業内の業務によって、適切な人材確保の方法を選択することが重要となります。 主だった人材確保の方法として、雇用契約(および派遣契約)、業務委託契約の2つを取り上げ、企業から見たそれぞれの特徴、留意点等をご紹介します。 本セミナーはこんな方にオススメです!・様々な働き方と人材確保の方法を知りたい方 ・自社に見合う人材確保をするための知識が知りたい方 ・業務委託契約を検討されている方 セミナー概要 開催日時/2024 年 3 月 12日(火)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 共催/広島県/広島労働局/公益財団法人産業雇用安定センター広島事務所 講演1> 13:30~14:30 講師/ 中川 玲子 特定社会保険労務士 今どきの人材確保 ~企業の生産性向上には多様化した人材確保を!~ 企業の生産性向上に重要な要素となっている一つに「人材の確保」があります。 多様な働き方を認め「働きがいのある職場」を実現するには、自社に見合う制度を整えて多様な人材確保をしていくことが重要です。 本セミナーでは、自社に見合う人材確保をするにあたって知っておきたい知識等を解説します。 <概要項目> ① 生産性の向上は人材確保から ② さまざまな形態の人材確保は雇用と委託の整備確認 ③ 雇用の形態「正社員・非正規社員・派遣社員」 ④ 業務委託の形態「請負・委任/準委任」 ⑤ 副業(雇用・業務委託)とフリーランス(業務委託) ⑥ 業務分析から業務の切り出しと業務改善へ 講演2> 14:40~15:40 講師/滑川 和也 弁護士 業務委託契約 雇用との違い、具体的な契約のイメージを持とう AIなどの技術革新が進み、多様な働き方が受け入れられている中で、従業員(雇用)ではなく、フリーランス(業務委託)を選択する個人、企業が増えています。…

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労働時間の適正な把握について

皆様こんにちは。HIELCCの相談員をしています特定社会保険労務士の吉田輝明です。 あなたの会社では労働時間をきちんと把握されていますか? 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に策定されています。 その中のポイントとして「使用者には労働時間を適正に把握する責務があること」があります。。 まず労働時間の考え方ですが 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、 使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること とされています。 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当します。 また、着替え時間、掃除の時間、始業前に行う朝礼時間等も同様に業務上義務づけられているのであれば労働時間に該当します。 次に労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置ですが 〇使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること とされています。 まず原則的な方法としては ◯使用者が、自ら現認することによる確認 ◯タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し適正に記録 となります。 やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合ですが 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明をおこなうこと 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設けるなど適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者において慣習的に行われていないか確認すること とされています。 企業や業種によっては自己申告制を取らざるを得ないケースはあるでしょうが、上記のルールを守ることによって労使のトラブルを未然に防ぐことができます。 もっと詳しく知りたいという方は広島県・今治市雇用労働相談センターまで お問い合わせください 広島県・今治市雇用労働相談センターでは月曜から金曜の9時から17時00分まで 弁護士・社労士が無料で相談に対応しております! 

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2/15 開催無料セミナー

職場のメンタルヘルスのいろは ~事例から見る予防・対応方法~ みなさんの会社は従業員の「心の健康」対策に取り組んでいますか? 「心の健康=メンタルヘルス」が整っているうちは問題なくとも、メンタルヘルス不調となってしまった場合、本人だけでなく職場全体に影響がおよぶ事もあります。 「従業員のメンタルヘルス不調が職場などに及ぼす影響ってなんだろう?」 「自社の従業員がメンタルヘルス不調にならないために、どんな対策がとれる?」 第1部では発生時の対応と予防について解説いたします。 第2部では紛争予防の観点から法的対応について解説いたします。 本セミナーはこんな方にオススメです! ・メンタルヘルス不調者への対応について知りたい方・従業員がメンタルヘルス不調者にならないための対策を知りたいか方 ・総務・人事労務の担当者としての自分の知識を確かめたい方 セミナー概要 開催日時/2024年2月15日(木)13:30~16:30 開場時間/13:15 場所/広島商工会議所(定員:20名) + オンライン(定員:100名) 〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル 307 号 対象/事業主、管理職、人事労務担当者 講演1> 13:30~14:30 講師/ 西本 秀子 特定社会保険労務士 メンタルヘルス対策と企業としての対応 メンタルヘルス不調者発生の予防と関連する内容についての企業対応 <概要項目> ・メンタル不調者が発生しにくくなるケア ・健康診断の仕組 ・ 精神疾患が要因の労災申請 ・ 傷病手当金の制度 講演2> 14:40~15:40 講師/西 剛謙 弁護士 メンタルヘルス不調が発生した場合の職場における法的対応 近時、職場環境が変化する中、人間関係の複雑化や長時間労働など心身へのストレスが高まり、メンタルヘルスに不調をきたす人が増えていると言われています。 そのような不調者が生じてしまった場合に職場としてどのように対応すべきか、紛争予防の観点から検討を試みます。 <概要項目> ・ 不調者が発生した場合の対応(配置転換、休職など) ・ 職場復帰 ・ 退職、解雇、懲戒処分その他 個別相談会(希望者)> 15:50~16:30 労働問題に関して、日ごろから悩みや疑問を感じておられる方の相談に、講師が個別にお答えします。また、当日のテーマ以外のことであっても、専門家(社会保険労務士及び弁護士)が丁寧に対応させていただきます。当日お時間の取れない方には、来所相談や個別訪問の予約を承りますので、お気軽にご相談ください。 参加申し込み…

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セクハラ相談への具体的対応方法

こんにちは。HiELCC相談員をしている弁護士の下西祥平です。 「セクハラ」が発生しているにもかかわらず、会社が何らの措置も講じない場合には、職場環境への配慮に欠けるとして民事上の損害賠償責任を問われたり、行政指導や企業名の公表等の行政上の制裁措置が講じられることがあります。 もっとも、一言にセクハラといっても、具体的に何があったのか分からなければ適切な対処方法を見出すことができません。 まずは、何がセクハラにあたるのかを整理する必要があります。男女雇用機会均等法(正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)第11条による整理では、セクハラとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により職場環境が害されることを指します。 セクハラは、同僚同士や上司に対しても成り立ちますし、同性に対しても成立することがありますし、現在の指針では、LGBTQ等の性的少数者も対象とされています。また、広義のセクハラは、職場外での性的言動も含みます。いかなる「性的言動」がセクハラに当たるかについては、過去の裁判例や人事院規則の例が参考になります。例えば、性的な関係を強要したり、必要なく身体に接触することは当然セクハラにあたりますが、それにとどまらず、会話の中で性的な事実関係を尋ねたり、性的な冗談を交わしたり、性別により差別しようとする意識を伺わせるような発言をすることもセクハラと判断されるおそれがあります。 具体的な相談が会社になされた際には、まず、セクハラに相当する事実の有無を調査することになります。調査時に注意すべき点は、被害を訴えている労働者が会社に対して不信感を抱くことがないよう、理解と納得を得るように努めることです。他方、過度な期待を抱かせないようにすることも大切です。また、事実関係が明確でない段階で加害者とされた労働者を責めるような発言をしないことも肝要です。 調査の結果、セクハラの事実が確認できた場合の対応は、厚生労働大臣による指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針)が参考となります。例えば、就業規則その他の規定に基づき、行為者に対する懲戒処分など必要な措置を講じるほか、被害者と行為者との間の関係調整、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講じることなどが適正な対応例とされています。さらに、職場におけるセクハラに関する方針を周知・啓発すること等再発防止に向けた措置も重要です。  以上の通り、セクハラの事実が疑われた際には、事実関係の調査を適切に行い、セクハラに当たるか否かについて、専門家に相談の上、慎重に判断し、セクハラに当たり得る場合には、指針に従った適切な措置を講じる必要があります。最初の一歩を間違えないために、是非本センターなど専門家へのご相談をお勧めします。

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