よくあるご相談
初めて採用活動をするスタートアップ企業です。採用に際して作成しなければいけない書面はありますか。
採用に際して会社(使用者)は労働条件の明示が必要です。内容は労働基準法で決められています。 労働契約の期間・就業場所・従事する業務内容・始業終業時間・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日休暇・賃金等など書面で交付しなければいけません。 これらを記載した『労働条件通知書』の作成が必要です。 詳しくはHiELCCまでご相談下さい。
スタートアップなので、優秀な人材に労働時間の配分を委ねた自由な働き方をしてもらいたいと考えています。全員に裁量労働制を適用できますか?
裁量労働制には『専門業務型』と『企画業務型』の2つがあります。 『企画業務型』については労使委員会を組織したり運用負担が大きいのでスタートアップでは導入が難しいかもしれません。また『専門業務型』は、19業務に限定されているので営業職には適用できません。 詳しくはHiELCCにご相談下さい。
外国人を雇用して、グローバル展開できるスタートアップにしていきたいと考えています。注意すべきことは何ですか。
外国人の方は入管法という法律で定められた在留資格の範囲内で就労することができます。 雇用する場合は、在留カード等で就労が認められるか確認する必要があります。 原則、雇用保険も社会保険も日本人同様の適用手続きをとることになります。 個別のご相談がございましたら、HiELCCをぜひご活用ください。